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平田甲太郎家文書<平内新村と大島村の鮭猟場出入①> 安永5(1776)年 文書№510 |
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「平内新村と大島村の鮭猟場出入②(文書№507)」⇒こちら 「鮭猟場9ヶ所の境を記録した覚書(文書№508)」 ⇒こちら) <解説> 荒川の鮭猟場「雑貝川」の鮭漁業権を平内新村と大島村で争った際の 平内新村側から役所(この当時は米沢藩預領なので上関陣屋)への訴状 簡潔に記すと、次のような争い 雑貝川は、平内新村庄屋市三郎の漁場だ そこへ大島村の者たちが、自分たちの漁場だと言って入ってきた 市三郎は大島村庄屋与惣左衛門に手紙で、やめさせてくれるよう申し入れた しかし、与惣左衛門は、大島村の者たちと同じ主張をした 漁場はどこも、字(あざ=地名)で区切り、川上川下南北見通し境を立てている 問題の漁場は境の内側で、自分たち(市三郎)の漁場だ 大島村の漁場にも、見通し境があるはずで、それを調べれば分かることだ 以前も、大島村の者たちが今回と同じことを言ってきて、訴え出たことがある その時は、小見村庄屋嘉左衛門と久保村庄屋半右衛門に、調べるよう指示があり 嘉左衛門方へ双方呼出し、詳しい聴取内容を書面にして、役所へ提出した それを元に、役所からは、今まで通り市左衛門の漁場だと指示があった それで、去年まで何の問題もなく漁をしてき、 今年も、7月から漁場の手入れを始めた それなのに、今年になって何を思ったのか、大島村の者の漁場だと言ってきて 今日になって、急に漁場の拵え作業を始められた 今の時期(10月)は、鮭漁にとって大事な時期で、大変困っている どうか、大島村の者たちをやめさせてください この訴えの結果どうなったかは、文書がなく不明である しかし、この文書の21年後の寛政9(1797)年にも、 平内新村と大島村との漁場争いがあって、 その時には、和解が成り、文書№507の済口證文が作成されている 両村の争いは、続いていたのだろうか なお、当初、「雑貝川」というのは、荒川の支流(枝沢)の名で、その枝沢に上がってきた鮭を捕る漁場かと思ったが、そうではないことが、文書№508を読むと分かる |
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原文 | ||||
釈文 | ||||
読下し | ||||
意訳 | ||||
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