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平田甲太郎家文書<田麦堀割訴訟関係>
「文化3年田麦堀割訴訟顛末記」⇒こちら ⑥の済口證文の真実がついに明らかになりました。
① 大栗田我儘(勝手)伐り出しの件一札 15ヶ村連判状  文化2(1805)年8月  平田家文書№529
② 新規掘割用水路出入(訴訟) 村上藩宛訴状 文化3(1806)年7月  平田家文書№543
③ 新規掘割用水路出入(訴訟) 幕府勘定奉行所宛訴状 文化3(1806)年9月   平田家文書№766
④ 新規掘割用水路出入(訴訟) 現地熟談破談の届 文化3(1806)年11月   平田家文書№747
⑤ 新規堀割用水路出入(訴訟) 再出訴の訴状と裏書 文化4(1807)年1月・4月  平田家文書№732
⑥ 新規堀割用水路出入(訴訟) 済口證文(合意文書) 文化4(1807)年4月   平田家文書№698
 ① 文化2年(1805年)8月 我儘伐り出しの件 一札  (文書№529)
《解説》

 文書① 大栗田村我儘(勝手)伐り出しの件 連判状 ( 文化2年8月 文書№529)

文化3(1806)年の田麦堀割拡張にかかる一大訴訟事件は、この文書から始まった

 訴訟を起こすことになる前年の、この年(文化2年)、田麦堀割の尾根を挟んだ反対側(北)にある大栗田村が、越境して、15ヶ村の入会山で勝手に木を伐り、山出し、つまり里へ売りに出した。これは無視できない。
 ということで、15ヶ村の庄屋が、今後の大栗田村との交渉・訴訟に力を合わせると念書を交わした。それがこの文書で、15ヶ村の内訳は、幕府領(御料所)の11ヶ村と村上藩領(私領)の4ヶ村。(村上藩領時代は、女川組、あるいは小見組と呼ばれた地域で、関川村になる以前の旧女川村にほぼ該当する。)

 ところが、残る訴訟関係文書5通を読むと、この後、事件はとんでもない方向に拡大している。

 大栗田村の薪の伐り出しは、田麦堀割を無法拡張して新規に作った用水路を利用していた。その上、この念書で同意した村上藩領4ヶ村(中束、蛇喰、中、宮前)は、大栗田村の伐り出しを承知していて、それを幕府領11ヶ村に知らせずにいた。
 ということで、幕府領11ヶ村に大嶋村を加えた12ヶ村は、大栗田村と村上藩領4ヶ村の5ヶ村を相手に、村上藩へ訴え出ることになる。
その時には、単に入会山だというのではなく、女川の水は、最初の念書に署名した15ヶ村に大島村を加えた16ヶ村の用水で、新規堀割で水を取られた藤沢川の上流は入会用水林だということになっている。

 それが、文化3年の訴訟事件の始まり。
 ことは、村上藩への訴えでは収まらず、幕府への訴訟となる。その上、相手方(被告)は村上藩領の19町村にまで拡大する。

 この事件を詳しく調べていくと、後々に判明するのだが、訴訟方(原告)は、どうやら、大栗田村の勝手伐り出し事件を利用して、藤沢川の上流は自分たちの用水林だと主張し、それを大栗田村に認めさせたらしい。だから、藤沢川の水について訴える権利があると論理立てた。そもそも、その論拠に無理があって、この事件が混迷することになる。おそらく、中束村はじめ4村の離反もそれが原因のようだ。

 いずれにしろ、この文書の、無法伐り出し事件から、一大訴訟事件が始まる。首謀者は小見村庄屋平太郎。


<「田麦堀割訴訟事件」の複雑さについて>

 「村上新聞夏季特別号」に、この事件の全容は一通り紹介した。⇒こちら
 しかし、単純な事件ではないため、事件の細部全てを記述することはできていない。
 これまで、この事件が郷土史上の謎とされてきたのは、その複雑さ故だ。

 何が、この事件を複雑にしているのかというと、
① 実際に堀割を無法拡張したのは村上藩なのに、藩を訴えるのではなく(それはほとんど不可能なため)、百姓同士の水争いの形で訴訟を起こしたこと
② そのため、被告の町村は実際の当事者ではなく、常に裏で村上藩の指示を受けながら行動していること
③ その村上藩の方針が一定していなく、右往左往の体で対応が変動していること
④ 平太郎はじめ原告のほとんどの村は、藤沢川の水利権に無関係であること
⑤ そのため、平太郎は、藤沢川の上流は自分たち15ヶ村の用水林であると主張したものの、その論拠には無理があること
⑥ 当初は用水林組合として一味であったはずの中束村以下4ヶ村が原告から外れ、逆に被告に回されてしまったことで、平太郎の主張が崩れたこと
⑦ 平太郎が何のためにこの訴訟を起こしたのか、その真意が、原告村々にも理解されていないこと
⑧ 幕府領の川水を無断で引き取られたという訴えは、幕府にとっては看過できない事態で、平太郎の訴えを無碍にはできない。しかし、幕閣の有力大名である村上藩主に対し、水原代官の前沢藤十郎は力なく、幕府も藩主に忖度して有耶無耶に始末したがっている。この点に、この事件の最大の矛盾と非条理があること
などがあげられる。

 封建身分制度の中での、どうにも後味の悪い、すっきりしない事件。
 ただ、そんな時代状況の中でも、平太郎はどう戦い、何を勝ち取ったのか、これが、この事件の見どころ。 

<歴史館に保管されている関係文書について>

 次の6本の文書が、歴史館の平田甲太郎家文書の中にある。

①大栗田村我儘(勝手)伐り出しの件 連判状   文化2年8月   文書№529
②村上藩宛 訴状                文化3年7月   文書№543  
③幕府勘定奉行所宛 訴状             文化3年9月   文書№766 
④代官所,、村上藩各役人宛 現地熟談破談届  文化3年11月  文書№747  
⑤幕府勘定奉行所宛 訴状          文化4年1月  文書№732
⑥幕府勘定奉行所宛 訴状          文化4年4月  文書№698

 村広報誌9月号では、この事件のあらましと、①の文書を紹介した。
 今後、順を追って残りの文書の内容を紹介していくことになるが、限られた紙面の中で、細部に立ち入って事件の複雑さを浮き彫りにするのは無理かもしれない。それで、館内に展示の解説文書で補足していくつもりでいる。(この解説のこと)
 更には、10月の講演会はじめ、いろいろな機会にこの事件の複雑さと矛盾や非条理、その中でうごめく現代と変わらない人間の姿等について取り上げていきたいと思っている。

原文
 釈文
 読下し
 
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