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平田甲太郎家文書<年貢割付書 安永4(1775)年 文書№768
<解説>
 小見村の年貢割付書です。この割付書に従って納税が完了すれば、「皆済目録」が発行されます。
 この文書の末尾にある差出役人名は、安永7年の上野山村「皆済目録」(⇒こちら)と同人物で、当時の預領主米沢藩上杉家の上関陣屋の役人と思われます。

 文書の冒頭は「内訳」から始まっています。もしかしたら、前葉が欠けているのかもしれません。そのせいか、どこからどこまでが、何の内訳か、計算してもよく分かりません。
 各項目ごとに書いてある「取米」が年貢ということになります。様々な地目ごとに細かく算出していることが分かります。それらを合計したのが「取米合52石8斗2升2合」(三枚目の終末部)とあります。
 しかし、税はそれだけではありません。三枚目の末尾に、「外に」として、本税以外の税目が羅列されています。
 見取とは新たに検地した課税ヶ所でしょう。そのほか、伝馬宿場の費用、六尺というのは幕府の雑役人夫の総称で、その給与分、その他、船、川、漆、材木、薪、刈干とは茅でしょうか。縄代まであります。更には、大豆、荏胡麻、稗、糠、藁、草等々、幕府の米蔵の費用も。
 これらの年貢を全て合計したのが、文末の「納合」で、米納が、先述の54石余。そのほか、大豆、荏胡麻の現物納。銀納96匁余、金納永銭374文余、銭300文。永銭については、上野山村「皆済目録」で書いたように、4進法の金貨勘定を計算しやすいように10進法永銭に換算した計算上だけの操作で、実際の支払いは換算しなおした金貨になります。

 文末の「御年貢御取箇」は、年貢の事でダブル表現。「入作の者」までとは、小見村分の田畑を耕作する者は、よそ村の者でも、小見村の分として納税するということのようです。
 とにかく、徴税は細かい。
原文
釈文
読下し(横書き・算用数字に書き換え)
 
原文
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原文
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