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平田甲太郎家文書<金俣村 木伐り訴訟 文化11(1814)年 文書№547
<解説>
金俣村で立ち木の伐採に関して、所有権を争う訴訟があった。
小見村庄屋平太郎と下関村組頭半十郎が扱人となり、争いをまるく収めた。
江戸時代は実力行使は御法度。代官所に持ち込まれた訴訟は、地域の大物庄屋級を噯人(取扱人)にして、損得偏らないように配慮して丸く収める。これが平和のもと。長く続いた土地争いが戦国時代の実相。そこから得た知恵が、江戸時代の訴訟解決に見える。

訴訟人1名
 金俣村 組頭兵右衛門
相手方14名
 金俣村 庄屋七三郎外5人
   新六、金左衛門、平七、弥兵衛、五左衛門
 鮖谷村 庄屋惣左衛門外6人
   弥左衛門、平左衛門、三右衛門、藤蔵、世之介、佐太郎
 上関村 百姓弥惣次
※文書の最後に訴訟人と相手方の名がある。上記以外に、金俣村庄屋弥之助と上関村庄屋利左衛門の名があるが、この2名は、それぞれ兵右衛門と弥惣次の付き添い人のような形か。

訴訟人の訴え
ア 自分の持山六ヶ所で、立ち木を切り取られた。
イ 自分の田に、新道を造られた。

相手方の言い分
アについて
その場所には、自分の持ち分があったので切った。
イについて
その場所は、以前、道であったが、川の出水に流され次第にごみが溜まった所だから、元通りの道をつけたのだ。

扱人の仲裁(和解内容)
①六ヶ所の内、二ヶ所の立ち木について
切り取った木22本のうち、15本は相手方のもの。残り7本は訴訟人のもの。
②六ヶ所の内、一ヶ所の立ち木について
切り取った47本は、相手方と訴訟人とで、半々に分ける。
③六か所の内、三ヶ所の立ち木について
切り取った35本のうち、17本半は相手方のもの、残り17本半は訴訟人のもの。
④以上の場所については、以後は、訴訟人のものとし、相手方は一切立ち入らないこと。
⑤新道を造った場所は、新道を取り止め、訴訟人の土地とすること。
⑥六ヶ所の内の二ヶ所には、畑地になっている所がある。そこは、相手方6人の土地であるが、今回、代金6両で、訴訟人と相手方代表(七三郎)の2人に譲渡すること。
⑦相手方の内1名は、切った木を買っただけで、訴訟人の土地に立ち入ったわけではないので、無関係とする。
※この1名は、文書では、金俣村百姓弥惣次となっているが、上関村の弥惣次の書き誤り。

基本的には、訴訟人の言い分が通った形。ではあるが、相手方の取り分も相当確保してやっている。これが丸く収めるコツなのだろう。
なお、金俣村地内に字高見町とあるのが気になる。推測だが、かつて金採掘が盛んな頃、町であった名残だろうか。
原文
釈文
読下し
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