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平田甲太郎家文書<鮭川〆切 牛屋村との出入> | |||||||||
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① 鮭川〆切取り交し証文 寛政6(1794)年 平田家文書№505 | |||||||||
② 鮭川〆切取払い訴訟 文化12(1815)年 平田家文書№612 | |||||||||
③ 鮭川〆切取払い反論 文化12(1815)年 平田家文書№667 | |||||||||
④ 鮭川〆切取払い訴訟 文政元(1818)年 平田家文書№610 | |||||||||
⑤ 鮭川〆切済口證文 文政元(1818)年 平田家文書№503 | |||||||||
③ 鮭川〆切取払い反論 文化12(1815)年 平田家文書№667 | |||||||||
<解説> 小見村と湯沢村に訴えられた牛屋村の反論。 文書の大要は、次の通り。 前段は、小見村と湯沢村の訴状の内容が書いてある。 それによると、川を締め切って行う持ち網猟は、寛政6(1794)年に禁止された(①の文書)。それなのに、牛屋村は、その取決めに違反しているとの訴え。 後段は、訴えに対する牛屋村の反論が書いてある。 自分たちは、瀬繰りという杭囲みの漁をしているのであって、小見村等は、何の証拠もないのに不意に難癖を掛けてきた。 もし、ほかの村々に迷惑をかけるような漁をしていれば、ほかの村からも苦情が出るはず。ところが、そんな苦情は出さていない。それなのに、ずっと上流の小見と湯沢だけが鮭漁に差障るなどと言っている。訴えられるような理由は、ない。 小見の平太郎は、今回だけでなく、しょっちゅう村々へ難癖をかけては訴訟を起こしているので、どうか訴えは差し戻してほしい。そして平太郎を懲らしめてください。 平太郎の難癖訴訟批判には、文化3年の田麦掘割訴訟も入っているのだろう。 この訴訟の結果はどうなったか、それが分かる文書はない。 もしかすると、牛屋村の漁師が行っているのは〆切持ち網漁ではなく、杭囲み瀬繰り網漁だという言い分が、このときは通ったのかもしれない。 杭囲み瀬繰り網漁というのは、よく分からないが、三面川では現在も居繰り網漁が行われている。川を杭で囲んでおいて網を徐々に絞っていく漁なのかもしれない。 川を完全に〆切ってしまうのとは、違うということだろう。 しかし、この3年後、文政元(1818)年に、もっと多くの村々を巻き込んだ争いになって、その際に和解取決めした済口證文が残っている。(④の文書と⑤の文書) その文書によると、下流の村で締め切り持ち網猟をやっていたことは事実だった。 おそらくだが、文化12年のこの争いでも、文化3年の田麦掘割訴訟同様、平太郎の訴えは、真実を衝いていたのではないだろうか。 |
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原文 | |||||||||
釈文 | |||||||||
読下し | |||||||||
意訳 | |||||||||
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