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平田甲太郎家文書<鮭川〆切 牛屋村との出入>
牛屋村は、荒川河口から2㎞ほどの位置にあり、小見村からは直線距離で11㎞も下流にある。その牛屋村の者が、荒川の下流で〆切持ち網漁を行い、そのため、川上に鮭が上らない。困った川上の村々が代官所に訴え出た。その関係文書が①~⑤の5通。
〆切持ち網漁とは、川を柵で締め切って鮭を一ヶ所に誘導し、大きな持ち網ですくい取る漁法のこと。
 ① 鮭川〆切取り交し証文  寛政6(1794)年   平田家文書№505
 ② 鮭川〆切取払い訴訟   文化12(1815)年 平田家文書№612
 ③ 鮭川〆切取払い反論   文化12(1815)年 平田家文書№667
 ④ 鮭川〆切取払い訴訟   文政元(1818)年 平田家文書№610
 ⑤ 鮭川〆切済口證文     文政元(1818)年 平田家文書№503
③ 鮭川〆切取払い反論   文化12(1815)年 平田家文書№667
<解説>
小見村と湯沢村に訴えられた牛屋村の反論。
文書の大要は、次の通り。

前段は、小見村と湯沢村の訴状の内容が書いてある。
それによると、川を締め切って行う持ち網猟は、寛政6(1794)年に禁止された(①の文書)。それなのに、牛屋村は、その取決めに違反しているとの訴え。

後段は、訴えに対する牛屋村の反論が書いてある。
自分たちは、瀬繰りという杭囲みの漁をしているのであって、小見村等は、何の証拠もないのに不意に難癖を掛けてきた。
もし、ほかの村々に迷惑をかけるような漁をしていれば、ほかの村からも苦情が出るはず。ところが、そんな苦情は出さていない。それなのに、ずっと上流の小見と湯沢だけが鮭漁に差障るなどと言っている。訴えられるような理由は、ない。
小見の平太郎は、今回だけでなく、しょっちゅう村々へ難癖をかけては訴訟を起こしているので、どうか訴えは差し戻してほしい。そして平太郎を懲らしめてください。

平太郎の難癖訴訟批判には、文化3年の田麦掘割訴訟も入っているのだろう。

この訴訟の結果はどうなったか、それが分かる文書はない。
もしかすると、牛屋村の漁師が行っているのは〆切持ち網漁ではなく、杭囲み瀬繰り網漁だという言い分が、このときは通ったのかもしれない。
杭囲み瀬繰り網漁というのは、よく分からないが、三面川では現在も居繰り網漁が行われている。川を杭で囲んでおいて網を徐々に絞っていく漁なのかもしれない。
川を完全に〆切ってしまうのとは、違うということだろう。

しかし、この3年後、文政元(1818)年に、もっと多くの村々を巻き込んだ争いになって、その際に和解取決めした済口證文が残っている。(④の文書と⑤の文書)
その文書によると、下流の村で締め切り持ち網猟をやっていたことは事実だった。
おそらくだが、文化12年のこの争いでも、文化3年の田麦掘割訴訟同様、平太郎の訴えは、真実を衝いていたのではないだろうか。
原文
釈文
読下し
意訳
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