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平田甲太郎家文書<文政13(1830)年 野火禁止> 文書№699
この頃、全国的に野火には困っていたようです。文の前段は、冬春の枯草の時季を重視しているようで、全国へ向けた通達でしょう。勘定奉行所辺りから出されたものでしょうか。誤認逮捕を気にせずにやれと、かなり強攻です。それだけ困っていたというでしょう。後段は、それを受けて、代官所から管内へ改めての通達のようです。そうだとすると、大草太郎左衛門は代官所の役人でしょうか。氏名だけでどこのだれかは皆分かるでしょという世界。とにかく野火は重罪です。
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