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平田甲太郎家文書<鮭漁川〆切取払い願書>    
                
文化12(1815)年 文書№612
<解説>
荒川の鮭猟に関しての文書です。
牛屋村は、荒川河口から2㎞ほどの位置で、小見村から直線距離で11㎞も下流にある。文書の内容は、こうです。
牛屋村が、荒川を締め切って、川上へ鮭を登らせないようにしているということで、小見村と湯沢村が、水原代官所に訴えた。
訴えは受理され、代官所からの呼出し命令書を牛屋村に示した。それなのに、牛屋村は、今もって出頭していない。
今の時期は、鮭猟の大事な時期で、このまま〆切の撤去を引き延ばされては、川上へ鮭が登らずに漁期が終わってしまう。
どうか牛屋村を呼び出して、早々に〆切を取り払うよう命じてほしいと、代官所へ願い出た文書です。

これに対して、牛屋村の返答(反論)が、文書№667にあります。⇒こちら
原文
釈文
読下し
意訳
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