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平田甲太郎家文書<「しゅん」除籍通知状 寛政8(1796)年 文書№453
関川村広報紙に「花嫁御寮のおさださん」と題して、「さた」16歳の除籍通知状を紹介した際、ほかに、「しと」26歳と「乙吉」32歳の戸籍異動通知状も紹介しました。⇒こちら
その後、もう一通の通知状が出てきたので、追加で紹介します。

この文書が、既に紹介した三通と異なる点は、次の2点です。

1 「順平妻に縁付き参り」と、結婚相手が明記されていること
 先の三通は、「○○方に縁付き」とあり、○○は戸主であって必ずしも結婚相手とは限らないことや、縁付きとあるだけで結婚か養子かも不明だった。もしかしたら、順平が戸主なので、こういう書き方になったのかもしれない。

2 村上藩領から幕府領への移動であること
 このため、藩領や幕府領を当時どのように言っていたかが分かって面白い。幕領は「御勘定所附御支配所」、藩領は「村上御領」。そもそも「藩」という用語は明治以降のものとされている。
 また、幕府領では組制度は廃止されたが、藩領では新保組とあり、組制度は生きている。
 なお、女川流域にも新保村があるが、これは小見村同様幕府領で、現在の関川村上新保。この文書の村上領新保村は現村上市朝日地区の下新保。明治になって同郡内の同名村は上下南北などをつけて区別するよう改められた。江戸時代には、同名村もこの文書のようにして区別していたことが分かって、これも面白い。
釈文
読下し
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