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平田甲太郎家文書<辰田新村と小見村の境界確認> 享保元(1716)年 文書№631 |
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広報せきかわ2024年3月1日号掲載 | |||||
<解説> この文書の内容は入り組んでいて、一読しても分かりにくい。それで、解釈を含めて「意訳」をしてみた。(末尾⇒こちら) それを基に、時間順を追って何があったのかを整理すると次のようになる。 元禄10(1697)年か、それより少し前のこと 大水のため荒川の本流が辰田新村の方へ大きく南下した。 元禄11(1698)年、当時の領主村上藩が流路変更工事をして、 荒川本流の北側(右岸)・小見村分の土地に堀川を掘った。 それで、南下した本流路と堀川の間に中島ができた。 その時、辰田新村と小見村の境界を確定し文書を取り交した。 確定した境界は、 荒川本流の南岸端から南側(左岸)は、辰田新村の分 荒川本流の北側(右岸)の河川敷と中島は、小見村の分 正徳5(1715)年、辰田新村は元禄11年の境界確認を失念して 荒川本流の北側(右岸)にあたる中島に、 自分たちの持ち分があると思い込み、 そこに明新砂畑を開墾し、 それが、小見村との争論になった。 享保元(1716)年 争いは、当時の領主館林藩の海老江代官所に持ち込まれ、 元禄11年の書付を元に、両村の言い分の聴取が行われた。 そこで、辰田新村の主張は間違いであることがはっきりした。 それで、赤谷村・土沢村・大島村の三庄屋を証人に頼んで、 辰田新村から小見村へ、お詫びと約束の文書が出された。 それが、文書№631のこの文書。 辰田新村から小見村へ、約束の内容 正徳5年に開墾した明新砂畑の南端(つまり本流の南岸)から北の方へは、 一切入らない(つまり、明新砂畑は小見村へ明け渡す)。 今後のため、辰田新村と打上村の水防土手から、 荒川本流左岸河川敷の南端(つまり、辰田新分の境界)までの距離を 4ヶ所測って記録し、三庄屋に確認してもらった文書も提出。 (今後荒川の流路が変わっても、この距離幅が境界線) ※ この文書に勝蔵村組頭・庄屋が名を連ねているのは、 打上村の村役人を勝蔵村が兼任しているから。 以上が文書№631の内容となる。 <関係する別の文書2通> この文書に関係して、以下の2本の文書も残っている。 ① 元禄11(1698)年に取り交した境界画定文書 文書№702⇒こちら ② 享保元(1716)年に提出した4ヶ所測量結果の記録 文書№431⇒こちら ①の文書は読みにくいのだが、概要、次の内容が書いてある。 荒川の洪水で流路南下、辰田新村側の土手や街道に迫ってきて困っている。 先年、小見村が願い出て掘った小川があるので、南下した本流の水の半分をその小川に流すよう、工事を追加してほしいと村上藩郡奉行に願い出た。 奉行は、小見村にその件を問うた。 小見村は、小川が本流になってしまうことを心配した。 それで、もしそうなって、南下した本流が小さくなって土地ができたら、そこは半分にずつにして、北側は小見・上野山・瀧原の分にし、南側は下関の分にする。 河川敷の北側(右岸)にも辰田新村分があるのだが、そこは、本流の南岸辺を区切りにして辰田新村分とし、北側は小見村分とする。 ※ 末尾の取り決めが、結局、享保元年の争論の決定打となった。 ②の文書は 下関、辰田新、打上の三ヶ村と小見村との境界確認した際の文書を 嘉永3(1850)年に写しとってまとめたもので 明和8(1771)年の文書と享保元(1716)年の文書が写し取られて保存してある。 その中に、文書№631に書かれた4ヶ所計測の記録が、 次のように記されている。 基準点を下関村と辰田新村との境に置く。 そして、辰田新村と打上村の土手を基準点から川下へ4ヶ所計測し、 その4ヶ所で、土手と川岸まで距離を計測した。 その計測結果は次の通り。 基準点から130間下流の地点で 土手と川岸までの距離 30間 基準点から296間 〃 〃 68間 基準点から456間 〃 〃 64間 基準点から636間 〃 〃 160間 この幅が、辰田新村分の土地であって、 他の河川敷(つまり対岸河川敷)と中島は残らず小見村分とする。 |
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原文 | |||||
釈文 | |||||
読下し | |||||
意訳 | |||||
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