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平田甲太郎家文書<村定むらさだめ 寛政12(1800)年 文書№522
  村広報2023年9月1号掲載
< 解 説 >
 江戸時代は、町も村も自治が基本です
 とりわけ、村の自治は鎌倉時代に始まったと言われるくらいの伝統と歴史がありますまだ、兵農が分離する以前の時代、リーダーを中心に、百姓たちが話し合って決まりを作り、運命共同体の村を保持してきた。そうやって、戦乱の時代も乗り切ってきたのです
 江戸幕府の政治は、そういった村の伝統的自治の上に成り立っていたといっても過言ではないでしょう。
 自治の象徴が自主制定の法律。「村定(むらさだめ)」「村極(むらぎめ)」「村掟(むらおきて)」などと呼ばれ罰則も規定されています
 様々な決まりの中でも、とりわけ共同体から排除すべきは、博奕と盗み。
 博奕については、文書冒頭、「博奕は言うまでもなく」とあっさりとしています8年前の寛政4年(1792)博奕禁止請書を作成したので、「言うまでもなく」なのでしょう。⇒こちら 
 盗みについては、まず、雑木林をわざわざ特記している。おそらく、その盗伐が多かったからでしょう。
 村定の体裁は、庄屋宛の連判状になっています。皆で決めた決まりをしっかり守りますと庄屋に対して誓約した形をとっています
 何やら、学級会で学級の決まりをつくっていたことを思い出します。担任と学級全員に対して、学級員一人一人が決意表明をしたりしたことを。
 それはともあれ、庄屋も含めて、ここに名を連ねている24名の人たち、多分、現代の家に繋がる人たちも多いのでしょうね。遠いようで、江戸時代は案外近いのです。

原文
釈文
読下し
原文
釈文
原文
釈文
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