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平田甲太郎家文書「正徳4年鮭猟場の覚の写し」寛政9(1797)年 文書№508 | ||||
「平内新村と大島村の鮭猟場出入①(文書№510)」⇒こちら 「平内新村と大島村の鮭猟場出入②(文書№507)」⇒こちら 「正徳4年の鮭漁場の覚」(文書№506)⇒こちら <文書№508の解説> 正徳4(1714)年に作成された「鮭漁場の覚」を寛政9年7月に小見村庄屋甲太郎が写したもの。寛政9年に、平内新村と大島村が鮭猟場の権利について争った際に作成されたものであろう。その際の済口證文が文書№507である。 9ヶ所の漁場が書いてあるが、寛政9年の争いは4番目の「さつかい川(雑貝川)」の漁場の争いである。ただし、文書№507の済口證文の内容としては、雑貝川の境については問題になっていない。むしろ、境が問題になったのは、それより21年前の安永5(1776)年の争いである。その際の文書(文書№510)には、「漁場はどこも字(あざ)を区切りにして、川上川下南北見通しの境を立てている」と書かれてあって、この「鮭猟場の覚」を読むと、その意味がよく分かる。なお、正徳4年の正本も、残されてある。(文書№506) ところで、この文書に書いてある9ヶ所の漁場の名称は、上述のように字(あざ)、つまり地名である。荒川に流れ込む枝沢の名を地名にしたのだろうか。 最初の「狐堀川」が一番下流の漁場で、その川上が「福瀬川」漁場というふうに、上流に上がってくる並びになっている。 各漁場の境が書いてあるのだが、その分析は、文書№506に記す。 |
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