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平田甲太郎家文書<瀧原・上野山・小見村 三ケ村の定(さだめ)
 滝原村・上野山村・小見村の隣接三ヶ村は、小見村に定着した平田平太郎(甲太郎)家の先祖が開発した村という関係もあるのでしょうか、何かにつけて協力し合ってきた村のようです。三ヶ村共同で取り決めた「定」(さだめ=決め事)の文書が三通残っています。
 三通とも、三ケ村の百姓衆が連判し、三ケ村の庄屋宛に提出した形になっています。三ケ村で取り交した念書(約束)ということになります。
 江戸時代は、あらゆることが「ムラの自治」で行われていました。絆は強かったのです。絆の元々の意味は、手かせ足かせ。ムラは運命共同体。絆は必然だったのでしょう。

① 盗難の取決め  天明3(1783)年 文書№536
② 博奕・野火禁止、小作の取決め  寛政2(1790)年 文書№566
③ 博奕禁止、盗難、騒動の取決め  天保5(1834)年 文書№533
 
盗難の取決め 天明3(1783)年(文書№536)
①の文書は、盗みに関する取り決めです。
 この文書では、田畑作物の盗難が主だったようです。困っていた状況だったのかもしれません。
 盗みがあったら家捜しを行い、盗品が見つかったら三ヶ村の者(多分村役人でしょう)が集まって相談して片付けるとあります。「家杁」の「杁」は「いり」で、家捜しの意味のようです。
 具体的な処罰は書いてありません。この文書では、警告の意味が強いのかもしれません。
 文書の冒頭に、「三ヶ村は、田畑が入り組み、互いに出作入作していて」とあります。他人の作物に手を出さないように、互いに戒めあったのでしょう。
釈文
読下し
意訳
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