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平田甲太郎家文書<田麦堀割訴訟関係>
 「文化3年田麦堀割訴訟顛末記」⇒こちら ⑥の済口證文の真実がついに明らかになりました。
① 大栗田我儘(勝手)伐り出しの件一札 15ヶ村連判状  文化2(1805)年8月  平田家文書№529
② 新規掘割用水路出入(訴訟) 村上藩宛訴状 文化3(1806)年7月  平田家文書№543
③ 新規掘割用水路出入(訴訟) 幕府勘定奉行所宛訴状 文化3(1806)年9月   平田家文書№766
④ 新規掘割用水路出入(訴訟) 現地熟談破談の届 文化3(1806)年11月   平田家文書№747
⑤ 新規堀割用水路出入(訴訟) 再出訴の訴状と裏書 文化4(1807)年1月・4月  平田家文書№732
⑥ 新規堀割用水路出入(訴訟) 済口證文(合意文書) 文化4(1807)年4月   平田家文書№698
  ③ 文化3年(1806年)9月 新規用水路掘割出入一件  (文書№766)
《解説》

文書③ 新規用水路掘割出入(訴訟) 幕府勘定奉行所宛 訴状 (文化3年9月 文書№766)

<前葉の欠落について>
 この文書の前葉は欠落していますが、欠落部分の内容は別の文書で確認できます。
 9月のこの訴訟は、幕府評定所から現地熟談と裁定されて差し戻しになります。それが破談となって翌年1月に再提訴しました。その際の訴状(文書№732)の内容が、9月訴状と同じだからです。
 再提訴の1月訴状によれば、この文書の欠落部分には、原告(訴訟人)12村名と代表の小見村庄屋平太郎・若山村庄屋仙右衛門の名が書いてあり、続いて、被告(相手方)19町村名と村役人の名が列記されています。
 この文書の始めにある「潟端村の庄屋・組頭」が、列記された被告の最後ということになります。(原告・被告の町村名は地図参照)

<7月の村上藩宛訴状(文書№543)との違い>
 7月の訴訟は、藤沢川の水利に関係ない者の言いがかりだと一蹴されました。それならばと幕府へ訴え出たのが、この9月訴状です。7月訴状とは、訴えの内容が少し変更されています。
① 堀割の犯人を大栗田村から村上町の大庄屋助左衛門・庄屋助右衛門に変更
② 掘割の理由は、村上町等で畑や空地を開田して、その用水が必要だから
③ 掘割箇所の下流で藤沢川を堰で締め切ったこと
④ 大栗田村は、用水林の木を伐り、堀割の用水路を使ってその木を流していること
 「村上町年行事所日記」には、村上町は、御城の堀の補強と町の中の新用水路の開削に大勢の人足を負担していて、堀割そのものの工事人足の負担は書いてありません。
 おそらく、堀割工事の人足は大栗田村が負担したのでしょう。それで、平太郎は、7月訴訟では犯人は大栗田村としたのだと思います。真相を知っている平太郎のジョブかフェイント、村上藩の出方を伺ったのです。
 そして、この文書では、より真相に近くした内容です。いよいよ真っ向勝負だと、そんなつもりでしょう。事の真相がほぼ書き込まれています。ただし、真犯人は村上藩だということだけは、ぼかしてあります。

<平太郎の戦略>
 どうしたら無法に引き取られた水を取り返せるか、平太郎は考えに考え抜いたのだと思います。
 単純に村上藩の無法を幕府に訴えたらどうなるか。田麦掘割の水は元々御城の堀の用水。城は軍事要塞。百姓が口出す余地はありません。無視されるか、悪くすれば厳罰もの。たとえ藩の無法だったとしても、幕府と藩の問題であって、仮に藩が罰せられたとしても、水を取り返せる保障はありません。
 百姓同士の水争いなら堂々と訴訟を起こせます。何しろ、幕府領の水田用水を無断で取られたのです。しかも、取った相手は19町村。大量取水です。勘定奉行所としては、自分の管轄領域のこと、年貢上納にも響くと言われてはなおのこと、無下に扱うわけにはいきません。平太郎の訴えを無視すれば、無断取水を黙認したことになります。それは絶対にできないはず。
 平太郎はそこまで読んで、勘定奉行所へ訴え出たのでしょう。

<江戸への訴訟>
 それにしても、江戸への訴訟。並の百姓が決断できることではないでしょう。江戸のこと、幕府の役所のこと、裁判の仕組みのこと、相当精通していなければ、そうそうできることではありません。
 村上藩にしても、小村の百姓庄屋がそこまでやるとは思ってもいなかったでしょう。
 「広報せきかわ」(令和3年10月号)の「小見と海老江の意外な関係」で紹介したことですが、平太郎は、水原代官所管内の年貢米納入組合の責任庄屋の一人でした。彼らは、交代当番制で、海老江・新潟・江戸に長期出張し、あるいは千石船に乗り込んで、江戸の幕府御蔵に年貢米が完納されるまでの管理監督を担っていました。
 平太郎が海老江湊詰当番だった文書は残っていますが、江戸に出張した記録はありません。しかし、交代制ですから、江戸長期滞在当番に当たったことは十分ありえます。それも、一度だけということではなかったでしょう。
 赤谷村庄屋三助が、4月から12月まで江戸出張滞在した記録は「関川村史」と「郷史料集五」にあります。これくらい長期に江戸滞在していたからこそ、幕府への訴訟といった思い切った手段に打って出られたのだと思います。

<被告19町村の反論>
 広報誌には、4組に分かれて反論書を提出と書きましたが、実際の文書は、現地5村、神納3村、門前川流域12村(大栗田村は重複)の3通で、その内、門前川流域町村の反論が、村上町とそのほかの町村とで内容を別にしています。
 どの反論も、犯人が村上藩だということは隠しています。
 藩がそれを厳しく否定している以上、藩の領民である自分たちが真実を言うことはできません。それが言えさえすれば、話は簡単。平太郎の訴えそのものが的外れ、自分たちは関係ないで、終わりです。あれは村上町の茶畑を水田に切り替える用水のために、藩が堀切分水を拡張したのであって、自分たちは全く関係なく、従来通りの利水をしているだけだと。村上町以外の18町村は、平太郎の訴訟にまったく迷惑しているのです。もっとも、門前川の水が増えることは悪いことではないので、余計なことは言わないで様子見といったところでしょう。

<幕府の裁定>
 当事者の熟談で示談にせよというのは、民事裁判での幕府の常とう手段です。今回も同様とも考えられますが、そうでもなさそうです。
 村上藩の無法工事は周知の事実です。7月訴状で代官所が添翰を出す段階で、勘定奉行所に事実関係は上がっているはずです。事実でないなら、最初から却下するでしょうし、虚偽の提訴で平太郎は厳罰です。百姓同士の水争いの形にするという作戦も重々承知の上でしょう。
 今回の訴状にも最後に追い書きがあって、平太郎は、定法通り水原代官から勘定奉行所への進達を願い出ています。虚偽の訴えを進達したら代官所の責任問題です。いずれにしろ、事前に情報の上申は丁寧になされているはずです。
 この事件、本来なら村上藩を厳罰にするいい口実です。外様大名などなら即厳封、あるいは取り潰しでしょう。ところが、村上藩主内藤家は幕府の身内、現藩主は将軍間近に仕える幕閣高級官僚。平太郎が百姓同士の水争いにしたのをいいことに、あくまでもその方向で処理しようとしてます。百姓同士で折り合いをつけさせる。藩の所業には触れない。これが、幕府の基本方針のようです。

 ところが、村上藩には、大きな機密があって、そう簡単にいかないのです。これがこの事件の闇の真相です。その解説は、次回以降、まだまだ続きます。
原文
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