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平田甲太郎家文書<田麦堀割訴訟関係>
 「文化3年田麦堀割訴訟顛末記」⇒こちら ⑥の済口證文の真実がついに明らかになりました。
① 大栗田我儘(勝手)伐り出しの件一札 15ヶ村連判状  文化2(1805)年8月  平田家文書№529
② 新規掘割用水路出入(訴訟) 村上藩宛訴状 文化3(1806)年7月  平田家文書№543
③ 新規掘割用水路出入(訴訟) 幕府勘定奉行所宛訴状 文化3(1806)年9月   平田家文書№766
④ 新規掘割用水路出入(訴訟) 現地熟談破談の届 文化3(1806)年11月   平田家文書№747
⑤ 新規堀割用水路出入(訴訟) 再出訴の訴状と裏書 文化4(1807)年1月・4月  平田家文書№732
⑥ 新規堀割用水路出入(訴訟) 済口證文(合意文書) 文化4(1807)年4月   平田家文書№698
 ⑥ 文化4年(1807年)4月 済口證文(合意文書)   (文書№698)

平田平太郎の大願の地 <平太郎が大訴訟を起こした目的は、この地の開発にあった>
女川左岸段丘上に広がる美田 2021.9.20 朴坂山山頂から
 《解説》

 済口證文は示談成立の証文です。訴訟方(原告)と相手方(被告)で取り交し、評定所(幕府の最高裁判所)へ一通提出します。
 内容は大きく二段に分かれています。前段は、双方の言い分の確認。つまり、①これまでの訴状の内容と②それに対する返答書の内容です。両者の言い分を並べた上で、後段に③合意の内容が書かれています。言うまでもなくこれが最重要です。

~文書の内容~
 長い文書ですが、結論だけ簡潔にまとめれば次のようになります。
① 原告の訴え
 村上町の助左衛門・助右衛門が畑等を新田にするために、藤沢川の上流に新規に幅三間余の用水路を掘り割り、その下流側を堰で締め切って、藤沢川の水を取った。その水を被告の村々へも分けた。これを元の形に戻させてほしい。

② 被告の反論
ア 原告は、藤沢川の水に関係のない村々で、訴訟は、平太郎ひとりの謀略だ。
イ 藤沢川の上流は中束村の入会山だ。15村の入会用水林だというのは、偽りだ。
ウ 村上町の助左衛門・助右衛門が新田を企てたことは無い。
エ 田麦掘割は堀丹後守が造り、神納3村へも分水。十年前に補修工事をしただけで、新規掘割はしていない。

③ 合意の内容
 ②のアとエの通りなのに、今回、新規掘割ということで裁判を受けるのは、全くの思い違いだった。したがって、この堀切場の用水引取りはこれまで通りということで合意した。
 関係ない村が被告にされたことや、証拠の無い言い争いは、扱人が預かることで決着した。

~説明~
 合意の内容を読んでみて、びっくりです。全く、被告の言い分のまま。腰砕けではありませんか。思わず、「平太郎、どうした?がんばれ?」と言ってしまいたくなる内容です。

 これは一体どうしたことか。こんなことがあるはずがない。もし、②の言い分が事実であるなら、そもそも、こんな大訴訟まで持っていけるはずがないのです。
 ①の訴えが事実だからこそ、幕府も訴状を受理したのでしょう。では、なぜ、こんな合意内容になるのか。これはおかしい。裏に何かあるに違いない。

 これが、「田麦掘割訴訟事件」の調査研究の動機でした。

 歴史館保管の文書6通のほかに、「村上市史」「神林村誌」にたくさんの史料が掲載されていました。にもかかわらず、「関川村史」を含めた3市村史誌とも、真相の解明には至っていません。
 今回の調査研究によって、ようやく真相が解明できました。

 それで、まず、WEB上に調査研究の結果を公開しました。
 次に、村教育委員会主催の講演会で概要を発表しました。
 そして、関川村広報誌に、令和4年9月1日号から令和5年2月1日号まで、6回にわたって歴史館保管の文書を1通ずつ紹介しながら、事件の全容を説明してきました。

 それらについては、下記のWEBページでご覧いただけます。

 調査研究の結果は、こちらから
 それを簡潔にした講演会用プレゼン(PDF)は、⇒こちらから
 村広報誌連載記事と解説は、⇒こちらから

<田麦堀割訴訟事件の経緯> 
 西暦 元号 出来事
1805 文化 2 閏8   大栗田による入会山無断伐採
1806 文化 3  7   村上藩へ訴状 <7月訴状>
       8   大栗田等反論書 <8月反論>
 9   幕府奉行所へ訴状 <9月訴状> 
      10  2 原告、評定所出頭、現地熟談の指示を受けて帰村 
      10   3口の被告反論書 <10月反論>
      10 13 現地熟談への村上藩の方針
      10 22 村上藩の熟談書文案 
      10 24 村上藩の破談意志 
      11  2 現地集合 
      11  3 現地会談開始 被告多数帰村 
      11  4 現地見分 
      11  5 話合い 
      11 13 扱人から内済破談届、代官所と藩へ <11月破談届>
      11 15 村上藩、被告11名に江戸行を指示(実際の出府は6名)
      12 17 被告、江戸着、藩の長屋泊
      12 25 被告、公事宿へ移動
      12 26 原告被告、評定所へ破談の届 
1807 文化 4  1 21 原告、評定所出頭
     1 25 訴状に裏書裏判の日付 
       2 13 返答書持参出頭指定日 原告、裏書裏判頂戴し被告へ手交
被告、返答書差出
       2 21 評定所で裁判、奉行による吟味 
       4  6 評定所で留役による再吟味、関係者一人一人 
       4 21 済口證文提出
       5   被告6名から藩へ江戸費用収支報告 
原文
 釈文
 読下し
 意訳
原文
 釈文
 読下し
 意訳
原文
 釈文
 読下し
 意訳
原文
 釈文
 読下し
 意訳
原文
 釈文
 読下し
 意訳
原文
 釈文
 読下し
 意訳
原文
 釈文
 読下し
 意訳
原文
 釈文
 読下し
 意訳
原文
 釈文
以下、読み下し略
原文
 釈文
原文
 釈文
 
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