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平田甲太郎家文書<鮭川〆切 牛屋村との出入>  
牛屋村は、荒川河口から2㎞ほどの位置にあり、小見村からは直線距離で11㎞も下流にある。その牛屋村の者が、荒川の下流で〆切持ち網漁を行い、そのため、川上に鮭が上らない。困った川上の村々が代官所に訴え出た。その関係文書が①~⑤の5通。
〆切持ち網漁とは、川を柵で締め切って鮭を一ヶ所に誘導し、大きな持ち網ですくい取る漁法のこと。
 ① 鮭川〆切取り交し証文  寛政6(1794)年   平田家文書№505
 ② 鮭川〆切取払い訴訟   文化12(1815)年 平田家文書№612
 ③ 鮭川〆切取払い反論   文化12(1815)年 平田家文書№667
 ④ 鮭川〆切取払い訴訟   文政元(1818)年 平田家文書№610
 ⑤ 鮭川〆切済口證文     文政元(1818)年 平田家文書№503
② 鮭川〆切取払い訴訟   文化12(1815)年 平田家文書№612
<解説>
文書の大要はは、次のようになる。
牛屋村が、荒川を締め切って、川上へ鮭を登らせないようにしているということで、小見村と湯沢村が、水原代官所に訴えた。
訴えは受理され、代官所からの呼出し命令書を牛屋村に示した。それなのに、牛屋村は、今もって出頭していない。
今の時期は、鮭猟の大事な時期で、このまま〆切の撤去を引き延ばされては、川上へ鮭が登らずに漁期が終わってしまう。
どうか牛屋村を呼び出して、早々に〆切を取り払うよう命じてほしい。

これに対して、牛屋村の返答(反論)書が、③の文書№667になる。
原文
釈文
読下し
意訳
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