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平田甲太郎家文書<鮭川〆切 牛屋村との出入> | |||||||||
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① 鮭川〆切取り交し証文 寛政6(1794)年 平田家文書№505 | |||||||||
② 鮭川〆切取払い訴訟 文化12(1815)年 平田家文書№612 | |||||||||
③ 鮭川〆切取払い反論 文化12(1815)年 平田家文書№667 | |||||||||
④ 鮭川〆切取払い訴訟 文政元(1818)年 平田家文書№610 | |||||||||
⑤ 鮭川〆切済口證文 文政元(1818)年 平田家文書№503 | |||||||||
② 鮭川〆切取払い訴訟 文化12(1815)年 平田家文書№612 | |||||||||
<解説> 文書の大要はは、次のようになる。 牛屋村が、荒川を締め切って、川上へ鮭を登らせないようにしているということで、小見村と湯沢村が、水原代官所に訴えた。 訴えは受理され、代官所からの呼出し命令書を牛屋村に示した。それなのに、牛屋村は、今もって出頭していない。 今の時期は、鮭猟の大事な時期で、このまま〆切の撤去を引き延ばされては、川上へ鮭が登らずに漁期が終わってしまう。 どうか牛屋村を呼び出して、早々に〆切を取り払うよう命じてほしい。 これに対して、牛屋村の返答(反論)書が、③の文書№667になる。 |
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原文 | |||||||||
釈文 | |||||||||
読下し | |||||||||
意訳 | |||||||||
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