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平田甲太郎家文書<鮭川〆切 牛屋村との出入> 
牛屋村は、荒川河口から2㎞ほどの位置にあり、小見村からは直線距離で11㎞も下流にある。その牛屋村の者が、荒川の下流で〆切持ち網漁を行い、そのため、川上に鮭が上らない。困った川上の村々が代官所に訴え出た。その関係文書が①~⑤の5通。
〆切持ち網漁とは、川を柵で締め切って鮭を一ヶ所に誘導し、大きな持ち網ですくい取る漁法のこと。
 ① 鮭川〆切取り交し証文  寛政6(1794)年   平田家文書№505
 ② 鮭川〆切取払い訴訟   文化12(1815)年 平田家文書№612
 ③ 鮭川〆切取払い反論   文化12(1815)年 平田家文書№667
 ④ 鮭川〆切取払い訴訟   文政元(1818)年 平田家文書№610
 ⑤ 鮭川〆切済口證文     文政元(1818)年 平田家文書№503
④ 鮭川〆切取払い訴訟   文政元(1818)年 平田家文書№610
 <解説>
この文書は、訴状の下書きで、これをもとに関係する村々と下相談したものと思われる。
訴えの内容は、大略次の通り。
牛屋村と金屋村の者が荒川の下流で〆切持ち網漁をしていて、川上の村は困っている。実力行使で取り払おうと言う者もいるが、それでは抗争になる。それで、両村と交渉をするのだが、何かにとごまかして〆切を取り払わない。
このことは、寛政6年の訴訟で、〆切漁はたとえ枝川(分流)であっても禁止であると裁定され、以後行わないことを約束して済口證文も提出した。
それなのに、違反漁業を行っていて、何度も交渉するのだが、取り合ってくれない。仕方なく、今回、訴訟を起こした。どうか、〆切を取り払わせていただきたい。

3年前の小見村・湯沢村2村が訴えたのとほぼ同じ内容。ただし、今回は牛屋村だけでなく金屋村も相手に入れている。事前に下調べして、金屋村の者もやっていることが分かったからであろう。
訴訟人の名は書かれていないが、この訴訟の結果である⑤の文書で明らかになる。
原文
釈文
読下し
意訳
 
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