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平田甲太郎家文書<鮭川〆切 牛屋村との出入> | |||||||||
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① 鮭川〆切取り交し証文 寛政6(1794)年 平田家文書№505 | |||||||||
② 鮭川〆切取払い訴訟 文化12(1815)年 平田家文書№612 | |||||||||
③ 鮭川〆切取払い反論 文化12(1815)年 平田家文書№667 | |||||||||
④ 鮭川〆切取払い訴訟 文政元(1818)年 平田家文書№610 | |||||||||
⑤ 鮭川〆切済口證文 文政元(1818)年 平田家文書№503 | |||||||||
④ 鮭川〆切取払い訴訟 文政元(1818)年 平田家文書№610 | |||||||||
<解説> この文書は、訴状の下書きで、これをもとに関係する村々と下相談したものと思われる。 訴えの内容は、大略次の通り。 牛屋村と金屋村の者が荒川の下流で〆切持ち網漁をしていて、川上の村は困っている。実力行使で取り払おうと言う者もいるが、それでは抗争になる。それで、両村と交渉をするのだが、何かにとごまかして〆切を取り払わない。 このことは、寛政6年の訴訟で、〆切漁はたとえ枝川(分流)であっても禁止であると裁定され、以後行わないことを約束して済口證文も提出した。 それなのに、違反漁業を行っていて、何度も交渉するのだが、取り合ってくれない。仕方なく、今回、訴訟を起こした。どうか、〆切を取り払わせていただきたい。 3年前の小見村・湯沢村2村が訴えたのとほぼ同じ内容。ただし、今回は牛屋村だけでなく金屋村も相手に入れている。事前に下調べして、金屋村の者もやっていることが分かったからであろう。 訴訟人の名は書かれていないが、この訴訟の結果である⑤の文書で明らかになる。 |
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原文 | |||||||||
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釈文 | |||||||||
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読下し | |||||||||
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意訳 | |||||||||
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